【開業医のためのお金の教室⑧】青色専従者は、給与373.06万円まで無税だよ!

 

こんにちは、shiro-mameshibaです。

 

久しぶりですが、開業医(起業者)向けの内容として、配偶者(青色専従事業者)にかかる税金について、給与所得373.06万円まで無税(所得税、市民税)だというお話します。

 

青色専従従業者

 

青色専従従業者とはなにか、については、以前の過去記事を御覧ください。

 

 

shiro-mameshiba.hatenablog.com

 

青色事業専従者に支払う給与にも、一般労働者と同様に、給与所得控除(下表)などの、所得控除することが出来ます。

 

国税庁より)

 

つまり、給与所得をX円とした場合、

 

(給与所得が180~360万円まで)

給与所得控除=X×0.3+8万円

 

(給与所得が360~660万円まで)

給与所得控除=X×0.2+44万円

   

となります。

 

他の所得控除には、以下のようなものがあります。

 

所得控除

 

したがって、給与所得から、上記所得控除を全て引いた課税所得金額が、0円以下になれば、所得税、市民税はかかりません

 

 

(給与所得が180~360万円までの場合)

 

課税所得=Xー(0.3X+8+48+21+ 19.848 +165.6)=0.7X- 262.448≦0

 

X ≦ 374.92万円

 

となり、374.92万円以下で課税所得が0円以下となります。

 

180~360万円までの給与では、全て374.92万円を下回っているため、所得税、市民税はかかりません

 

 

(給与所得が360~660万円までの場合)

 

課税所得=Xー(0.2X+44 +48+21+ 19.848 +165.6)=0.8X-298.448  ≦0

 

X ≦ 373.06万円

 

となり、373.06万円以下で課税所得が0円以下となります。

 

 

360~660万円までの給与では、373.06万円以下で、所得税、市民税はかかりません

 

 

 

つまり、配偶者(青色専従事業者)の給与は、373.06万円以下で課税所得が0円以下となるため、所得税、市民税はかかりません

 

 

青色専従者給与はいくらが良いか?

 

さて、給与所得が、373.06万円以下所得税、市民税がかからないということで、配偶者の給与はいくらが良いでしょうか?

 

 

所得税、市民税がかからないのは373.06万円以下ですが、これをぴったり373万円以内に納める必要はありません。

 

 

これ以上の給与には、所得税、市民税がかかりますが、通常、クリニックの院長給与の税率(所得税33%~)に比較すると、はるかに少ない所得税率(5~10%、高くても20%)に収まるはずです。

 

 

結論から言うと、許容されるできるだけ高額を青色専従者給与とする、のが正解です。

 

 

 

一般的に、同様業種(クリニック内の他の従業員)と比較して、あまりに高額の青色専従者給与は、否認されてしまうリスクがあります。

 

 

 

しかし、ある程度は高額でも黙認されるため、配偶者が看護師資格を有しているならば、『看護師給与+事務長給与』とすれば、600~800万円程度までなら、給与所得として認可されるでしょう。

 

 

看護師資格を有していなければ、『医療事務給与+事務長給与』として、500~600万円程度までなら許容されると思われます。

 

 

 

地域によっても異なりますので、担当の税理士にご確認ください。

 

 

 

むすびに

 

さて、私の開業準備も、本格的に入ってきました。

 

 

クリニック建築費は、5年前と比較して、2,000万円程度は優に高くなっているなど、めまいがしそうですが、クリニック月額売上高が500万円~ということを考えると、開業を延期して、時期を見計らうのは得策ではなく、むしろ、1日でも早く開業して、より多く売上を上げるほうが、長期的に見て優れた投資法と言えるでしょう。

 

 

 

これから、30年近くは、開業医として生きていくことになります。

 

 

 

盛況となり、夫婦で合算所得ができて、1日でも早くもとを取れれば、FIREなんてのも夢ではありません。

 

 

しかし、そうなっても、小児科医は私にとって天職だと思っているので、年を取って体力がなくなっても、診療日を制限して、細々と長く続けていくことになると思います。

 

 

 

なんにしても、自分の人生を変えたければ、自分の頭で考えて、自分の判断と責任でもって、リスクをとるしか方法はありえません。

 

 

 

願わくば、生きがいも、資産も、最大化できることを願っております。