生前贈与で、子どもに1.3億円を残す方法。
こんにちは、shiro-mameshibaです。
まだまだ先の話ですが、いつかは考えなければならないのが、自分が死んだ後の相続のことです。
この相続を、生前に行うことで、こどもに約1.3億円を残してあげることが出来ます。
生前贈与(相続時精算課税制度)
その方法とは、相続時精算課税制度を使って、生前贈与を行います。
この制度を行うためには、いくつか条件があります。
相続時精算課税制度の概要
一つずつ説明します。
贈与は子が20歳から、2,500万円まで
相続時精算課税制度を使用できるのは、贈与側(父母または祖父母)が60歳以上、子が20歳以上になってからです。
贈与可能額は、2,500万円までとなっています。
贈与は複数回に分けても構いません。
2,500万円も贈与できるか!
とお怒りの方も多いと思いますが(笑)、60歳時点で、2,500万円を贈与できない(資産がない)方であれば、死亡後の相続税課税の対象に入らないと思われますので、そもそも、相続税について悩む必要はありません。
相続の前に、自身の資産増加にこつこつ勤しみましょう。
あくまで今回は、資産を増やす方法ではなく、相続税に悩む方に向けた、相続税対策にかかる節税内容となりますので、まずはご了承ください。
相続時に合算
お断りしておきますが、相続時精算課税は、相続税を無税に出来る制度ではありません。
あくまで、相続税課税を、先送りできる制度です。
実際の相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
ここでミソとなるのは、上記「相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額」 という部分です。
わかりやすく言うと、生前贈与(相続時精算課税)された資産が、贈与後に値上がりしたとしても、相続時(贈与者死亡時)に、実際に課税されるのは、相続時点の価格(2,500万円)となる、というわけです。
つまり、将来的に値上がりする資産を生前贈与しておけば、(実際の相続時の)値上がり後の額ではなく、(生前贈与時点の価格)2500万円で相続税を計算する事ができるため、相続税の節税になるのです。
米国株クラスタの方々なら、どうすればよいか、もうお分かりでしょう(笑)
2,500万円をS&P500にぶち込んで待つだけ
まず、子が20歳をすぎたら、生前贈与でもらった2,500万円を、そのままS&P500にぶち込んで待つだけです。
贈与者の死亡を、贈与後30年(90歳頃)とします。
2,500万円の元手は、年6%リターンで、30年後には約1.3億円になっています。
これだけで、一生涯は安定でしょう。
60歳頃になっている子どもの老後資産としては、十分すぎるくらいです。
ここで大切なのは、相続税の課税対象となるのは、値上がり後の1.3億円ではなく、相続時の2,500万円で計算されることです。
相続税の計算(シミュレーション)
夫婦、子一人の家族で、夫(90歳)が、生前贈与額を除いて、資産1億円を残して亡くなった時のシミュレーションを行います。
この1億円に、生前に贈与された2,500万円が加算され、相続される資産は、合計1億2500万円と計算上なります。
相続税は、基礎控除として、3,000万円+600万円×法定相続人の数が相続時の資産から引かれ、以下のように控除されます(令和2年時点)。
1.25億円ー(3,000万円+600万円✕2)=8,300万円
この8,300万円が、家族で分配されます。
相続税額の計算
母(1/2相続)8,300万円✕1/2=4,150万円
子(1/2相続)8,300万円✕1/2=4,150万円
(※上記は、相続税の計算上の相続額です。実際には、子には、1.25億円÷2=6250万から、生前贈与2,500万円含を除いた、3,750万円が相続時に支払われます。母には、残りの6,250万円がそのまま支払われます。)
この相続額について、それぞれ、下表の相続税がかかります。
5,000万円以下の税率は20%(控除額200万円)ですので、実際の課税額は
4,150万円✕20%-200万円=630万円(母、子それぞれの相続税)
となります。
子の手元には、実際には、3,750万円+S&P500で1.3億円、計1.67億円が残ります。
相続税630万円を払っても、全く問題ありません。
ちなみに、母の手元には、 相続した6,250万円がそのまま支払われます。
事前に値上がりする資産を贈与しておくことで、こんなにも、相続税が安く済むのです。
生前贈与しなかった場合
もし仮に、生前贈与を行わず、父が自分で資産運用をしていて、2,500万円を元手にして1.3億円を作っておき、相続時に、妻と子に資産(1億円+1.3億円=計2.3億円)を残してしまったとします。
詳しい計算は省きますが、その場合の相続税は、母子それぞれに2,140万円という、莫大な相続税がかかってしまいます。
インデックス投資で資産形成するのであれば、できるだけ早く、生前贈与をしておきましょう。
ジュニアNISAと併用
また、子どものジュニアNISAで計400万円を20年間運用した時、子どもが20歳になった時のリターンは下の通り、約1,000万円となります。
(ジュニアNISA 400万円、20年運用、6%リターン )
この1,000万円も、生前贈与2,500万円に追加して、計3,500万円を、30年間運用した場合は
(3,500万円、30年運用、6%リターン)
なんと、1.8億円まで資産が増えています。
両親から、これ以上ない、退職祝い金となるでしょう。
暦年贈与
なお、一度でも相続時精算課税制度を使用すると、毎年110万円までの基礎控除を使って、贈与税を非課税にできる暦年贈与ができなくなってしまいます。
そのため、一度ではなく、こつこつと、子どもに資産を移したい方は、よく検討が必要でしょう。
しかし、暦年贈与では、インデックス投資最大の武器である、『時間(複利)の力』を最大限に活かすことが出来ません。
米国株クラスタの皆さんなら、毎年110万円ずつ、こつこつ20年以上、積立を行うよりも、2,500万円を一括投資したほうが、最終的なリターンが高まることは、容易にわかると思われます。
ですので、子が20歳になるまで(もしくは親が60歳になるまで)は、暦年贈与で、偶然、こつこつ110万円を毎年贈与し、相続時精算課税制度が利用できるようになったら、一括贈与してしまうほうが、子の将来のためには良いでしょう。
むすびに
じつは、今回の相続税対策は、セオリーではありません。
相続税対策として、よく使われる方法は、相続する資産を、マンションなどにした上で、土地建物の評価額を低く見積もってもらい、相続税を軽減するというものです。
これは、相続時精算課税でも利用できます。
生前贈与で、2,500万円相当のマンションを贈与しておき、評価額を抑えた上で、その後の家賃収入も得られ、売却益も得られるというスキームを取ることが多いようです(ただし、相続時精算課税では、「小規模宅地の特例」が使用できませんので注意が必要です)。
ただし、この方法では、土地建物の評価額が正確に分からない(オーバーした分は課税される)、空室リスク、そして、これから人口が減少する日本では、土地建物の売却益も下がる可能性が高いでしょう。
今回のシミュレーションとは逆で、売却価格が2,500万円を下回ってしまった場合でも、相続時の評価は2,500万円として計算されますので、将来的に価値が下がる資産に対し相続時精算課税制度を使うことで、逆に損することになりかねません。
東京・大阪在住の方で、自分の目利きに自信がある方ならば、マンションを使った節税方法も利用できるでしょうが、私のように、地方に住んでいるものにとっては、マンション経営など、仲介業者の良いカモにされるだけとなることは、目に見えています。
また、子の方でも20歳そこそこで、マンション管理を任されても、困るだけでしょう。
そんなリスクの高く、手間もかかる面倒な方法よりも、ただ純粋に、時間が味方になってくれる、インデックス投資を利用して、相続税を節税し、子どもに十分な資産を残してあげましょう。
最大の問題は、子どもが下手にインデックス投資をいじらないかということと、そして、証券会社のIDとパスワードを忘れないように伝えておくことですね(笑)