【超々絶悲報!!】開業医は、もう、マイホームを買えなくなるかも(;_;)??
こんにちは、shiro-mameshibaです。
年の瀬になりますが、世間で話題の、住宅ローン減税の改悪が報道で流れました。
しかし、主に話題になっているのは、控除利率が1→0.7%への減額についてですが、それ以上の大改悪が、さらっと言及されておりまして、開業医は、ほぼ全員が住宅ローン減税控除の適応外となり、今後、マイホームを購入できなくなる可能性が高いです!!
住宅ローン控除の大改悪
2022年度税制改正の焦点となっている住宅ローン減税について、政府与党が、年末ローン残高の1%分を税金から差し引いてもらえる仕組みについて、0.7%に引き下げたうえで、残高の上限も4,000万円から3,000万円に下げる案を軸に最終調整に入ったことが、FNNの取材でわかった。
今の仕組みは、年末ローン残高の4000万円を上限に、1%分を所得税などから差し引いてもらえるもので、年間で最大40万円が減税されるが、2022年の年末までに入居するケースが対象だった。
調整案では、4年間延長したうえで、控除率を0.7%に引き下げて、2023年末までの入居については、残高の上限を3,000万円に、最大減税額を年間21万円とする。
期間については検討中。
歴史的な低金利が続く中、税金から差し引かれてもらえる控除額が、支払うローン利息よりも高くなる「逆ざや」と呼ばれる現象が問題視されていることをふまえたもので、対象者の合計所得金額も3,000万円以下から、2,000万円以下に引き下げる。
話題になっているのは前半の控除利率が1→0.7%への減額についてですが、本当に重要なのは、後半にさらっと触れられている『控除対象外となる合計所得が3,000万円→2,000万円に引き下げられる』という点です。
開業医の平均年収
令和元年に実施をされた、医療経済実態調査の各診療科目別の損益差額(個人診療所入院診療収益なし)、通常のクリニック院長の平均年収は2374.2万円となっています。
開業医の年収・お金事情。気になる勤務医との違い | クリニック開業支援のPHCメディコム株式会社
一方で、一般勤務医の平均年収は約1,500万円とされています。
差額は約900万円ほどですが、実際にその差はもっと縮まります。
まず、勤務医と違って、個人事業主である開業医では、給与所得控除195万円がなく、青色申告特別控除65万円だけになりますので、これだけで控除差額が130万円も出てきます。
その上、控除後の額から、所得税率40%、市民税率10%、社会保険料が約10%程度引かれますので、開業医と勤務医の実質的な手取り差額は約400~500万円ほどになってしまいます。
しかも、開業医は、開業資金平均約1億円を、この差額の税抜後の手取りの中から支払わなければならず、毎年500万円ほどの返済があるため、実質的な手取り額は勤務医とほぼ変わりません。
逆に、年収が2,300万円を超えないようであれば、開業医ではなく、勤務医を続けたほうがずっと安定的で手取りも多くなる可能性が高いです。
にもかかわらず、住宅ローン控除の対象外になりますと、これまで、長期優良住宅で最大600万円ほど控除があったものが、急に0円になってしまい、住宅を購入する際の負担(土地+建物合計6,000万円だったとすると)が10%程度上昇するのと同じことになってしまいます。
つまり、2021→2022年に購入期間が1年ずれただけで、土地建物支払総額が600万円も高くなってしまうのです!!!
土地部分には、もともと消費税がかかりませんので、建物価格にかかる負担(3,000万円とした場合)は、この所得上限減額の一文だけで、住宅にかかる消費税が20%増加したのと同じ大大増税の大改変になってしまうのです!!!
これでは、全国の開業医が、住宅をローンで購入できなくなってしまい、住宅メーカー、銀行、関連業者、多方面に多大な悪影響が出てくることが確実です。
ただでさえ、ここ数年、年収1000万円を超えた程度の年収では、特別児童手当の廃止、基礎控除の減額、高校無償化の対象外などなど、矢継ぎ早に大増税政策が掲げられていましたが、今回の住宅ローン減税の大改悪は、あまりにもひどすぎる内容です。
たった1年、購入時期がずれたがだけで、控除額が600万円→0円になってしまうのです!!!
そもそも、年収2000万円前後の国民など、大多数が開業医でしょう。
もはや、開業医には、家を買うなと言っているようなものです。
回避方法① 法人化
回避する方法の一つは、クリニックを個人事業から法人化をすることです。
そうしますと、自分で自分の年収を決めることもできますし、給与所得控除も復活します。
個人事業主時代に年収3000万円であれば、法人化後、院長年収2200万円(控除後年収は2,000万円以下となる)、副院長(配偶者)年収500万円、内部保留300万円、などとすれば、住宅ローン控除の対象内に入ることができます。
ただし、法人化すると、事務手続き、税理士への報酬が増えること、社会保険への加入が義務付けられることなど、デメリットもたくさんありますので、住宅ローン減税のみに着目して法人化することは、決しておすすめしません。
回避方法② 現金一括購入
そもそもですが、住宅ローンを使用しなければ、控除の対象になろうがなるまいが、影響ない、という考えもあります。
住宅ローンを使用すると、手数料として借入額の2.2%+数万円がかかることがほとんどですし、他の手数料も考えると、土地建物購入額の15~20%程度が手数料と利息総額で飛んでいきますので、現金一括購入ならば、これらを避けることが可能です。
しかし、おそらく5,000万円を超える金額を一括で支払うのはなかなかしんどいですし、その資金が手元からなくなるよりも、低金利の住宅ローンを利用して、現金は手元において投資に回して運用したほうが良い、という考えもあるでしょう。
しかし、運用での期待される利回り約5%/年と、確実に安くなる購入価格15~20%と考えると、債権利回り1%/年程度と同様に、現金一括で購入してしまう、というのも、手元資金に余裕があるなら、大改悪下の住宅ローンでは、悪くはない選択肢だと思います。
もしくは、開業医現役時代は賃貸に住んでお金をため、閉院直前に現金一括でマイホームを購入出来るように、現金をためて長期運用しておく、というのも、開業医にとっては、有効な戦略と思われます。
回避方法③ 勤務医のうちに購入
勤務医である限り、住宅購入を検討する子育て世代で所得が2,000万円を超える方はごく限られた人だけでしょう。
ですので、開業する前の勤務医のできるだけ早い段階で、住宅ローン減税控除を使ってマイホームを購入し、10~13年後の控除終了前後で開業する、という方法も考えられます。
ただしこの場合、マイホームから遠い場所での開業が困難になるため、開業を考えているのであれば本末転倒になること、また、手元資金とローン残高があるため、銀行での融資条件がより厳しくくなるなど、デメリットも多く、出来ることならば、やはり、開業地が決まってからマイホームを購入することをおすすめいたします。
むすびに
記事を書いていて思ったのですが、もしかしたら、国は、開業医を減らしたくて、開業医をいじめるために、狙い撃ち大増税する方針にしているのかもしれません・・・・。
ここ数年で、退職所得としての生命保険大改悪など、その兆候は確かにありました。
今後、勤務医をやめ、開業するリスクはますます増える一方で、開業医を狙い撃ちした税制改変は、悪化の一報をたどるでしょう。
うーん、泣きたくなってきた・・・・。